大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)47 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人北山八郎の上告趣意並びに追加上告趣意について。

刑の執行を猶予すると否とは、原事実審裁判所の裁量に属すること刑法二五条の

規定によつて明らかであるから、原裁判所が諸般の事情を勘案して執行猶予を与え

なかつたからといつて違法であるとはいえないし、また、刑の執行猶予の条件に関

する同条の旧規定が二年以下の懲役又は禁錮とあつたのを新規定において三年以下

の懲役若しくは禁錮又は五千円以下の罰金と改正されたからといつて、刑法六条に

いわゆる「刑の変更」があつたといえないこと当裁判所大法廷の判例(判例集二巻

一二号追加一六六〇頁の一以下)である。その他量刑不当の主張は、刑訴応急措置

法一三条二項の規定により適法な上告理由となし難い。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、執行猶予の条件の変更は刑の変更に当るとの真野裁判官の意見(前

掲判例参照)を除き、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 橋本乾三関与

昭和二七年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官したので署名押印ができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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